結婚やロッタリー(抽選)でグリーンカードを保持している人以外の外国人がアメリカで就労するにはビザが必要です。
詳しくは、USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services)のウェブサイトを参照して下さい。
F1学生ビザでの就労は、(フルタイムの学生のみ)キャンパス内の20時間以内での就労しか認められておらず、学校に届け出る義務があります。また、卒業後に プラクティカルトレーニングビザに切り替えれば、1年間自分の専攻に関わる分野での就労が認められます。
J1学生ビザは、母国でその分野での職業がない学生に、アメリカでのトレーニングを目的とした就労を認めたビザで、スポンサーが必要となります。
M1学生ビザは、実際に就労する事は認められていませんが、職業専門校や、職業訓練を受ける為の学生ビザで、期間内に必要な資金の財政証明が必要になります。
H1Bビザは6年間働く事が許可されたビザですが、スポンサーとなる会社が必要です。
J1 Exchange Visitorビザは、学生と非学生に認められた専門分野でトレーニングを受けている期間働く事の許可されるビザですが、就労出来る職業は限られています。
企業が、特殊な技能を持った社員をアメリカ国内にある支社などに定められた期間内派遣する為に許されたビザで、マネージャーやエクゼクティブクラスの社員に限られています。
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